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3件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2018-11-19 第197回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

総務省では、投票所開閉時刻につきましては、選挙人に混乱が生じないよう、投票所入場券あるいは各種広報媒体の活用により、あらかじめ十分な周知を行うことを要請しております。  繰上げ投票を行う場合についても、地域の防災行政無線、あるいはホームページ、広報誌などを用いて広報を行っていると承知をしておるところでございます。  

大泉淳一

2000-04-13 第147回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号

しかし、要件といたしましては、公職選挙法第四十条第一項に定められておりまして、投票所開閉時刻の繰り上げ等は、市町村選挙管理委員会が、選挙人投票の便宜のために必要があると認められる特別の事情がある場合または選挙人投票に支障を来さないと認められる特別の事情がある場合にできるというふうにされておるところでございまして、この要件自体は今回の改正によっては変更はされておりませんので、各市町村選挙管理委員会

片木淳

1963-12-12 第45回国会 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号

一つは四枚つづりの紙でございますが、投票所開閉時刻の繰り上げ、繰り下げに関する資料でございます。こまかく書きまして、見ずらくして恐縮でございますが、たとえば、北海道の例を見ていただきますと、「開始時刻を繰り上げ、閉鎖時刻も繰り上げる投票所数」という欄の中に二ヵ所とございます。それからその次、一つ飛びまして、開始時刻を繰り下げ、閉鎖時刻を繰り上げる、要するに投票時間を短くするわけです。

長野士郎

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